北朝鮮の人権――世界人権宣言に照らして

法律家が北朝鮮の人権状況を包括的に論じた歴史的文書。独自に取材した証言および厖大な資料をもとに、世界人権宣言の各条項に照らしてその問題点を具体的に指摘した。日本語版にあたり、北朝鮮の現憲法・刑法を収録し詳細な訳注を附した。また、原書刊行後の多くの証言を巻末に引用紹介し、大幅に内容を補った。


目次


  

日本の読者へ

 本書の初版が一九八八年に出された当時、本書は北朝鮮における人権についての、最初の包括的な調査報告であった。それから十五年以上が経過し、金日成が死去して息子の金正日が権力を掌握した現在においても、本書は北朝鮮の人権状況全般に関する唯一の調査報告である。確かに北朝鮮は、飢饉、難民の増加、北朝鮮の人々に食糧援助する外国人の存在が大きくなっていること、韓国との関係がより開放的になっていること、新しいミサイル技術、そして核への野心によって、世界により見えやすい存在になった。しかしこのような変化にもかかわらず、本書での全般的結論の大部分は、その後明らかになったより詳細な情報によって確認されるに至っている。

 本書に続く研究が何故なされなかったのか。
 北朝鮮難民から重要な人権情報を集めるという点では、いくつかの優れた成果が得られている。とりわけ、二○○三年に完成し、北朝鮮人権アメリカ委員会によって出版されたデビッド・ホーク著『北朝鮮 隠された強制収容所』(草思社)は最も秀でている。同書は、一九八八年当時には得られなかった詳細な事実を多く含んでいるが、その結論は、本書での原研究で示された基本的な構図を確認するものである。人権に関する事実調査においては、ほとんどの場合、現地調査を行う。しかし、本書が準備された一九八○年代には、そのような現地での調査は不可能であった。二○○四年においてさえ、本文の方法論に関する序論に述べたような人権の監視にとっての障害の大部分は、依然としてそのままである。

 一九八八年の著作は、北朝鮮人権アメリカ委員会のデビッド・ホーク、副会長ジャック・レンドラー、ベンジャミン・尹と北韓人権市民連合、北朝鮮の人権・難民に関する五回の国際会議やその他によってこの間になされた諸成果の参考文献となってきた。これらの諸成果により、北朝鮮における人権状況に国連は前よりはるかに注目するようになった。一九八八年の著作は、一九九○年代に差別の禁止と少数民族の保護に関する国連人権小委員会で採択された決議のための原理的な基礎として役立った。同決議は、北朝鮮における重大な人権侵害に懸念を表明し、国際的監視を拒絶する北朝鮮政府の処置が不問に付されたまま終わってはならないと述べている。国連人権委員会はこの問題を取り上げ、二○○四年には、その権限内で最も明白な方法を取ることを認可した。すなわち、北朝鮮の人権状況を調査する特別報告官を任命したのである。

 南アフリカのアパルトヘイトを終わらせるために、四十年にわたって世界的な取り組みがなされた。このことに実証されるように、人権状況の改善には忍耐が必要である。一九八八年の著作は、ミネソタ弁護士会国際人権委員会が中心になって準備し、ヒューマンライツ・ウォッチによって編集され、共同で出版された。本書は、北朝鮮による恐怖と抑圧の下で半世紀以上生きている人々のために公正で人間らしい社会を達成することに向けての長い旅の一里塚と見なされるであろう。

二○○四年八月 ミネソタ大学教授 デビッド・ワイスブロット (原著執筆者の一人)


  

訳者まえがき

 凄い本が十六年も前にアメリカの二つの人権団体によって書かれたものである。北朝鮮社会を人権の諸側面で吟味し、北の人々の生活の基本がいかに全面的に金親子のために破壊されているかを明らかにした。このような本は今日に至るも他にない。
 本書はどの部分を読んでも、とても具体的で重要な指摘に充ちている。興味を引く所から読んでいただいていい。本文のみならず、附篇も豊かで貴重である。巻末の解説で詳述するが、本書は北朝鮮の体制と社会の問題点をすべて指摘していると言ってよい。本書こそ真の「北朝鮮ハンドブック」である。北朝鮮に住んでいる人々のためにこの状態をすぐにも変えなければならないと読者を心底思わせるハンドブックである。人権の視点が隅々まで貫かれているからである。

 本書の訳業は、北朝鮮の人権改善を求める市民運動の中で開始され、そして完成した。私自身本書との出会いは、友人たちと「北朝鮮帰国者の生命と人権を守る会」というNGOを結成した一九九四年に遡る。本書の韓国語版(一九九〇年刊)とまず出会い、原書の存在を知った。
 日本語版の刊行がかくも遅れたことは日本の良心にとって恥しいことである。その原因についても解説で明らかにするが、実践活動に追われ、かつ私の非力のため中断していた訳業を救ってくれたのは、共訳者の川人博氏と川人ゼミの学生さんたち、そして私の若い協力者(初期の稲垣里佳子さん、昨秋からの依藤朝子さん)たちであった。数年前、姜 哲 煥・安 赫 両氏の北朝鮮の山の中の地獄のような強制収容所体験記『北朝鮮脱出』(文春文庫、上下)を初めて東大駒場の授業でテキストにしたとき、ある学生が感想文の中で専門家の怠慢を指摘した。なぜこのような重大な問題をもっと早く国民に知らせてくれなかったのかと。今回の日本語版の実現で漸くその責めを辛うじて果たすことができたが、それも若い学生さんたちの助力によってであった。そのことを特に記して感謝の意を表したい。
 十五年たつうちに北朝鮮の憲法も変った。原書当時の憲法と現行憲法との対比は共訳者川人博氏(弁護士)が引受けて下さった。また、この十年間で北朝鮮の人権に関する多くの資料(単行本)が日本で出ているが、その中から、本書の内容を補うものと思われる証言のいくつかを選び、訳注及び巻末訳注に紹介した。これは出版社の八尾正博氏のアイデアとご尽力による。

 本書は北朝鮮の民衆に心を寄せる人すべてに読んでいただきたい。東アジアの平和を希求する人にも。なぜなら戦争を防止する基礎は人権である(これが世界人権宣言の精神だ)からである。しかも北朝鮮は世界人権宣言を具体化した二つの国際人権規約に一九八一年九月に加入しているからである。本書をハンドブックとして活用し、広めてほしい。北朝鮮の人々が日本に住む私たちが享受できている人権を一日も早く享受できるように、人間としての務めを果たそうではないか。

                        二○○四年八月       小 川 晴 久

    


  

訳者あとがき

 私が本書の存在を知ったのは、昨年(二〇〇三年)六月に、弁護士会館で行われた研究会で、北朝鮮の人権に関する小川晴久氏(本書共訳者)の講演を聞いた時であった。この研究会は、私が幹事を務める「北朝鮮による拉致被害者の救出にとりくむ法律家の会」(現名称「北朝鮮による拉致・人権問題にとりくむ法律家の会」。以下、「法律家の会」という)主催によるもので、この一〇年間文字どおり体を張って北朝鮮独裁体制とたたかってきた小川氏から問題提起を受けた。この講演の中で、小川氏は、現代の世界にあって最も残酷で悲惨な所は、北朝鮮の山の中にある強制収容所であり、これを廃絶することは、現代に生きる者の最優先の義務ではないか、と述べた。そして、北朝鮮の人権に関する法律家の活動として、すでに一九八八年の段階でミネソタ弁護士会国際人権委員会が、豊富な事実にもとづく体系的な報告書を出版していることを紹介した。
(「法律家の会」の活動内容や小川氏の強制収容所に関する論文などをまとめたものとして、『拉致と強制収容所』朝日新聞社刊、を参照されたい)。

 私は、講演会後まもなく小川氏から本書のコピーをいただき、太平洋を隔てたアメリカの法律家やNGOが、一五年も前にかくも充実した報告書を出版していたことに感服した。
 とくに私の心に刻みこまれたのは、研究途上での障害(第一章のBの一。本書二○頁)に関して、「第一の障害は、北朝鮮の人権に対する広範囲の無関心である。それは問題があまりに重いので改善への努力は全く無駄であるという意識に根ざしたものである」と指摘している部分だった。
 実はここで指摘されている意識は、現在の日本でも頑固に存在している。二〇〇二年九月の日朝首脳会談で金正日総書記が日本人拉致の事実を認めたことを契機として、「北朝鮮はひどい国だ」ということについてはほぼ世論は一致している。ただ、だからと言って、北朝鮮の人権状況を改善しようとする活動が発展しているとは必ずしも言えない。そして、この傾向は残念ながら日本の弁護士の間にも根強く存在している。

 ふだん国際人権活動を精力的におこなっている弁護士は少なくないが、北朝鮮の人権状況の改善のために活動している者は、ごく少数である。ナチスドイツによるユダヤ人大量殺害、日本軍国主義による様々な人権侵害、アメリカによるイラクやアフガンでの人権侵害に対して国際人権法の観点から精力的にとりくんでいる人々が、北朝鮮の人権状況を改善するとりくみには参加していないのである。
 本書の著者の一人であるデビッド・ワイスブロット氏は、アメリカを代表する法律家の一人で、国際舞台でも旺盛に活躍している方である。ふだん多くの日本の弁護士が、彼から国際人権について学んでいるにもかかわらず、こと北朝鮮人権問題に関しては例外であった。私が、本書の訳本出版に参画しようと考えた動機の一つは、こうした日本の法律家の現状に対する、反省の念が強かったことである。

 こうした経緯を経て、私は、すでに翻訳の作業に一部着手していた小川氏と協力しあって、本書の訳本の出版に参画することとなった。本書の内容的な意義として、とくにつぎの三点を強調しておきたい。
 第一に、本書は、世界人権宣言の規定から、北朝鮮の実態を分析するという手法をとっていることである。
 世界人権宣言は、一九四八年に国連総会で採択されたものであり、過去の人類の苦難の歴史を総括し、人間の英知を結集してつくりあげた権利の宣言である。北朝鮮の実態を、この人権規定の一つひとつにそって精密に調査し分析していった報告書は、数ある北朝鮮に関する本の中でも、本書が唯一つといってよい。
 第二に、実態を調査する過程において、言葉のハンディを克服して念入りに関係者からの聞取りをおこない、また多くの文献を分析することを通じて、北朝鮮の中で起こっている人権侵害の実態を説得的にかつ赤裸々に明らかにしていることである。
 ここで報告されている北朝鮮の実態は、独裁者が金日成から金正日に移行した現在においても基本的な変化は見られない。本書の指摘がいかに的確であったかは、日本人拉致問題の展開、強制収容所の実態解明の進展などによっても証明されているところである。
 第三に、本書刊行前にアジアウォッチとミネソタ弁護士会国際人権委員会が北朝鮮政府に対して人権侵害の改善を求めるなど(本書八頁参照)、本書は、実践活動と結びつきながら出版されたものである。本書の出版がその後の国連での北朝鮮人権問題の討議に大きな基盤を形成したことは間違いない。

 本書出版にあたって、デビッド・ワイスブロット氏から日本語版への序文をいただいたことに、心より御礼を申し上げたい。
 本書の訳出にあたっては、私が講師を務める東京大学教養学部「法と社会と人権」ゼミナールのゼミ生の協力を得た。とくに福岡範行君、福家奉君、山口敬介君には多大な労力を割いてもらい感謝にたえない。
 また、訳出にあたり朝鮮語の解読力も必要であったところ、小川晴久氏だけでなく、朝鮮語・英語に堪能な依藤朝子さんの協力を得たことが、本訳書出版の支えとなった。また、山下敏雅弁護士をはじめ川人法律事務所のメンバーの助力を受けた。
 最後に、私の高校時代からの友人でもある連合出版の八尾正博社長のご尽力に深く感謝したい。

    川人 博